裁判官をだませても、国民はだまされない。(鑑定書はねつ造された。)
5件の鑑定書のうち3件に、「標品の臭化ベクロニウムのイオンクロマトグラム」を添付しているが、土橋吏員は、マスキュラックス(臭化ベクロニウム)ではなく、標品はベクロニウムを使用したと証言しています。さらに、メーカーから頂いたものには、含有率とかと言っておりますが、当然分子式や分子量が記載された書類が添付されていたものと推認できます。
したがって、鑑定書は、ねつ造したものではないかと思います。
臭化ベクロニウムは分子式で Br C34H57N2O4 分子量637.744 です。
ベクロニウムは、分子式で C34H57N2O4 分子量557.84 であり臭素は入っていないのです。
(第26回公判調書39~40頁)
主任弁護人 ・・・・そこでお尋ねしますが,この標品っていうのは,大阪府警で用いられられてる標品というのは,具体的にはどういうふうにして入手され,どういう品質のものなんですか。
土橋証人 メーカーから頂いたもので・・・そのときの含有率とかですね,そういうものが書いてあるものです。
主任弁護人 市販されているものとは異なるものである,というふうに聞いてよろしいですか。
土橋証人 ベクロニウムは市販されておりません。
主任弁護人 ですから,いわゆる市販されているものとは,まったく別のものであるとらうふうに聞いてよいわけですね。
土橋証人 市販されているっていうのは。
主任弁護人 マスキュラックスとか,あのサクシンとか。
土橋証人 それはもう製剤です。で,我々が持っているベクロニウムっていうのは,マスキュラックスも持ってますけれど,今回の標品というのはベクロニウムそのものです。
主任弁護人 なるほどね。それはメーカーといいますと,いわゆるオルガノン社っていいますか。
土橋証人 そうです。
主任弁護人 あそこから入手してるわけ。
土橋証人 はい
主任弁護人 状態はどういうものなんですか,粉末なんですか,液体。
土橋証人 白色の粉末です。
この様な証言をしていたのですが「、含有率とかですね、そういうものが書いてあるものです。」ということは、当然分子量や分子式加水分解しやすいものであること等が記載した書面がついていたことは,当時のオルガノン社の医薬品インタビューフォームを見れば明らかです。
現在の医薬品インタビューフォーム
従って、標品として正確に定性分析、質量分析を行えば、未変化体m/z279が出てくるのです。
本当に鑑定をおこなったなら、変化体m/z258が出たときに気づくはずです。それを未変化体だと言い切って、鑑定資料(血清・尿・点滴ボトル)からもm/z258の未変化体が検出されたといったことは、標品の鑑定は行わず、1999年に日本法中毒学会で一般講演をした、「ESI-LS-/MSによる筋弛緩薬パンクロニウム、ベクロニウムの分析」を自ら盲信し、今回の鑑定を講演要旨に合わせたことから、標品からも未変化体m/z258が出ました。鑑定資料からも未変化体m/z258が出ました。とねつ造しなければならなかったのだと推認されます。
つまり、自分が学会で発表した講演を否定する勇気が無かったため、鑑定書をねつ造したと推認できます。
さらに、一番最初に作成した鑑定書は平成13年1月19日付けです。すでにこの時には、守大助さんは、犯行は行っていないと、警察・検察に対し明確に意見を言っていたのです。それを知っていて、鑑定資料を全量消費したと鑑定書に記載したことは、明らかに再鑑定を不可能にしたのです。
彼は、科学者ではなく、大阪府警科捜研に採用されたただの技術職員であったことが、今回の検察の意見書で明らかになったのです。
確定判決で、裁判官は、土橋証言を根拠に未変化体が出たと言うことが覆ったいま、速やかに再審を開始することが、とるべき道だと確信をもっていえます。
しかし、検察は未変化体であろうが変化体であろうが、出たのだから再審の必要はないと言ってくることは明白です。
裁判官は、検察の主張に迎合することは目に見えます。その前に「変化体」と「未変化体」が、構造式・示性式・分子式・分子量が全く違うということを、裁判官という職責を全うするため化学を学んで、真実の探求に努力することを切に願うものです。
これからは、過去の検察のでたらめさを明らかにすると共に、重要なことは確定判決が虚偽の判決であることを明らかにしてゆき、確定判決を下した裁判官が、自ら医療法・薬事法・産業廃棄物処理法等を調べようとしないで、法律違反を見逃し誤った判決文を書いたことを明らかにして行きます。
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