« 2008年1月 | トップページ | 2008年3月 »

2008年2月28日 (木)

筋弛緩剤(マスキュラックス)の分子量(1)

筋弛緩剤マスキュラックス(臭化ベクロニウム)の分子量は

分子式  (炭素)34 (水素)57 Br(臭素) (窒素)2 (酸素)4

原子量  12.0107   1.00794   Br79.904  14.0067 15.9994

分子量  C34+ H57+ Br+ N2+O4

      408.3638 +  57.45258 +  79.904 +  28.0134  +   63.9976 = 637.73138

臭化ベクロニウムの分子量は637.73138です。  原子量は、原子量表(1999)を使用しました。

ベクロニウムの分子量は、557.82738 になります。

※参考  2007年8月改訂(第11版)  日本標準商品分類番号 871229    日本オルガノン株式会社の「有効成分に関する理化学的知見」の分子量は637.73です。

| | コメント (0) | トラックバック (0)

2008年2月27日 (水)

最高裁は、重大な事実を検証していない。

 最高裁判所は、重大な事実誤認を発見する努力を行わなかったことをみずから認めた決定であることがあきらかになったと思いました。

最高裁判所の決定は、次の通りでした。

主文

本件上告を棄却する。当審における未決勾留日数中400日を本刑に算入する。

理由

 弁護人○○○○ほかの上告趣意は、違憲をいう点を含め、実質は単なる法令違反、事実誤認の主張であって、いずれも刑訴法405条の上告理由に当たらない。なお、所論は○○○らの行った鑑定には多々疑問があると主張するが、所論にかんがみ記録を精査しても、被告人が筋弛緩剤マスキュラックスを点滴ルートで投与することにより本件各犯行を行ったとした原判断につき、判決に影響を及ぼすべき法令違反又は重大な事実誤認を発見することはできず、同法411条を適用すべきものとは認められない。よって、同法414条、386条1項3号、刑法21条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。

 私は、本日この決定を読んで、これで無実の人間を無期懲役に出来るとは恐ろしく思いました。

 今後、一つ一つ真実で、この理由をくつがえしてゆきたいと思いますが、とりあえず次の点について私見を記載します。 

・・・・・所論にかんがみ記録を精査しても、被告人が筋弛緩剤マスキュラックスを点滴ルートで投与することにより本件各犯行を行ったとした原判断につき、判決に影響を及ぼすべき法令違反又は重大な事実誤認を発見することはできず・・・

 マスキュラックスを点滴で投与して急変や殺人を行えることが可能であるかということです。

 マスキュラックスは現在医療現場では、効果的かつ医療目的に合った薬として使用されておりますが、どの様に患者に投与しているか検証していないのではないか、また点滴で患者に投与した場合(医療現場でこんな投与を行った事例は無いはずです。)、果たして人を殺すことが可能なのか、検証していないことが明らかになったと思われます。したがって記録を精査しただけでは重大な事実誤認を発見できなかったことは、当然なことだといわざるをえないと思います。

最高裁は、記録を精査することではなく、真実(この事件の場合は、医学と科学)を探求することが重要な課題ということを怠ったと言わざるをえません。

| | コメント (0) | トラックバック (0)

2008年2月 6日 (水)

裁判員制度が来年始まるが?

 私は、この事件の「論告要旨」、「判決文」をスキャナで読み取りデータ化してきましたが、いずれもA4版で400ページをを超えるものです。これを読み理解するために、数十時間を要しましたが、それでも見落としたことが多々有りました。裁判員制度では、市民の裁判員が検察官の求刑を求める検察官の論告を、数日で判断を求められます。裁判員には、過酷な判断をせざるを得ないと思います。この北陵クリニック事件では、膨大な報道で被告人が犯罪者だと思わせる報道がなされました。この様なことが、裁判員の心証に影響したなら冷静な意志の表明は出来るか不安でありません。裁判員制度は、何を求めているか、私には理解が出来なくなっているのが現況です。

| | コメント (0) | トラックバック (0)

« 2008年1月 | トップページ | 2008年3月 »