薬事法を知らない?検察官・裁判官
論告要旨256頁 ・・・加えて、被告人が平成12年12月4日夜多数のマスキュラックスの空アンプルが入っていた針箱を北陵クリニックから密かに持ち出そうとしたこと、被告人が不必要にマスキュラックスを発注していたことなどの各事実を総合すれば、被告人がMちゃん事件の犯人であることは、優に認められ、毫も疑念の余地がない。
論告要旨278頁 ・・・加えて、被告人が不要不急なマスキュラックスの発注を依頼し、そのマスキュラックスを管理していたこと、北陵クリニックを退職することが決まるや、マスキュラックスの使用済み空アンプル19本も入った針箱を院外に持ち出そうとしたことなどの事実を総合すれば、被告人がA子ちゃん事件の犯人であることが十分に認められ毫も疑念の余地がない。
論告要旨313頁 ・・・北陵クリニックを退職した日の夜に被告人が多数のマスキュラックスの空アンプルの空アンプルが入った針箱を北陵クリニックから持ち出そうとしたこと、北陵クリニックの在職中被告人が注文ノートに発注依頼を記入する方法で不要不急な多数のマスキュラックスを発注していたことなどの事情、さらに、被告人がKちゃん事件において、明らかな虚偽の供述に終始しているなどを総合すれば、Kちゃん事件の犯人が被告人であることに毫も疑念を入れる余地がない。
論告要旨347頁 被告人が平成12年12月4日夜いったん帰宅しながら北陵クリニックに戻り、多数のマスキュラックス空アンプルが入った針箱を持ち出そうとしたこと、被告人は北陵クリニック在職中不要不急なマスキュラックスの発注を行い、納品させたマスキュラックスを実質的に管理していたこと、北陵クリニックでは正規の医療行為として使用されず使途不明となっているマスキュラックスが存在すること、さらに、被告人が被告人質問で虚偽の供述に終始していることなどを総合するならば、S子事件の犯人が被告人であることは、毫も疑念の余地がない。
論告要旨364頁 ・・・被告人が平成12年12月4日夜いったん帰宅しながら北陵クリニックに戻り、多数のマスキュラックス空アンプルが入った針箱を持ち出そうとしたこと、被告人は北陵クリニック在職中不要不急なマスキュラックスの発注を行い、納品されたマスキュラックスを実質的に管理していたこと、北陵クリニックでは、正規の医療行為に使用されず使途不明となっているマスキュラックスが存在すること、さらに、被告人が公判廷において虚偽の供述に終始していることなどを総合するならば、Oさん事件の犯人が被告人であることについて何ら疑念の余地がない。
この様に、検察官は「針箱を持ちだそうとしたこと」と「不要不急なマスキュラックスを発注したこと」を理由に5つの事件の犯人であることを論告しており、
判決文27・28頁 北陵クリニックでは、平成9年7月ころまでは、常駐の薬剤師が薬剤の管理を行っていたが、その後は、薬剤師を置かなくなったことから、薬剤を正規に管理する者がいなくなり、看護婦が、薬剤の在庫状況を適宜確認し、不足している薬剤があった場合には、前記薬品庫備え付けの「注射薬注文ノート」「注文ノート」又は「発注ノート」と呼ばれていたノートに、その薬剤の名称及び必要数量等を記載し、事務職員等がその記載に基づき薬剤販売業者に発注してその納入を受けていた。
この様に、裁判官は、マスキュラックスが毒薬であることを理解していなかったためか、この様な判決文になっているのです。
「針箱の持ち出し」については、12月4日退職を言われてから、北陵クリニックに戻った被告人が、手術室等をワックス掛けを行う等清掃した時に、廃棄すべきものを忘れていたので、廃棄しようとしたもので、詳細は別に掲載します。
ここでは、検察が言う被告人が「不要不急のマスキュラックスを発注したこと」が、邪推であること。
さらに、裁判官が薬事法を学び発注を検証しなかったことが、次のとおり明らかであります。
1、 商取引上発注とは、購入する側が、販売業者に対し、購入する品目、数量等を伝え、発注者が納入を促す行為であります。つまり、被告人は発注したのではなく、注文もしくは発注ノートに記載だけで、販売業者に対し何ら意思表示は行っていません。
従って、発注したのは被告人ではなく、注文・発注ノートを見た事務職員等がその記載に基づき、購入の必要性を判断して薬剤販売業者に連絡して納品されていたのです。
2、マスキュラックスは毒薬です。
薬事法より(譲渡手続) 第46条 薬局開設者又は医薬品の製造販売業者、製造業者若しくは販売業者(第3項及び第4項において「薬局開設者等」という。)は、毒薬又は劇薬については、譲受人から、その品名、数量、使用目的、譲渡人の氏名、住所及び職業が記載され、厚生労働省令で定めるところにより作成された文書の交付を受けなければ、これを販売し、又は授与してはならない。
この様に、判決文にあるようなことでは、マスキュラックスの購入はできません。
薬事法にある文書の作成がなされ、販売業者に交付することによって購入ができるのです。従って、裁判官は、誰の名前で譲渡するための文書が作成されていたかを、明らかにすることが当然必要なことですが、全く明らかにしておりません。
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